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東京地方検察庁
伊丹検事正殿
告 発 状
平成☓年☓月☓日
1.告発人
氏名 ☓☓☓☓
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) ☓☓☓☓
職業 ☓☓☓☓
(昭和☓年☓月☓日生)
2. 被告発人
氏名 ☓☓☓☓
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) ☓☓☓☓
職業 ☓☓☓☓
(昭和☓年☓月☓日生)
2. 被告発人
その1
氏名 松浦威明
住所 不詳
連絡先(電話番号) 03-5468-9222(政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 不詳
所属する政治団体(役職) 政治団体「全国草莽地方議員の会」(会計責任者)
政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(会計責任者)
(被告発人その1松浦威明は、被告発人その2 松浦芳子の子息でもあります)
その2
氏名 松浦芳子 (昭和☓年☓月☓日生)
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) ☓☓☓☓
職業 杉並区議会議員
所属する政治団体(役職) 政治団体「草莽全国地方議員の会」(代表)
その3
氏名 田母神俊雄
住所 不詳
連絡先(電話番号) 03-5468-9222(政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 評論家
所属する政治団体(役職) 政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(代表)
その4
氏名 水島総
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) 03-5468-9222 (政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 会社役員
・株式会社チャンネル桜 代表取締役
・株式会社チャンネル桜エンターテイメント 代表取締役
所属する政治団体(役職) 政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(幹事長)
氏名 松浦威明
住所 不詳
連絡先(電話番号) 03-5468-9222(政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 不詳
所属する政治団体(役職) 政治団体「全国草莽地方議員の会」(会計責任者)
政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(会計責任者)
(被告発人その1松浦威明は、被告発人その2 松浦芳子の子息でもあります)
その2
氏名 松浦芳子 (昭和☓年☓月☓日生)
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) ☓☓☓☓
職業 杉並区議会議員
所属する政治団体(役職) 政治団体「草莽全国地方議員の会」(代表)
その3
氏名 田母神俊雄
住所 不詳
連絡先(電話番号) 03-5468-9222(政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 評論家
所属する政治団体(役職) 政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(代表)
その4
氏名 水島総
住所 ☓☓☓☓
連絡先(電話番号) 03-5468-9222 (政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」事務局内)
職業 会社役員
・株式会社チャンネル桜 代表取締役
・株式会社チャンネル桜エンターテイメント 代表取締役
所属する政治団体(役職) 政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(幹事長)
3.告発内容
被告発人 その1からその4までの所為は、それぞれ下記の政治資金規正法(以下「同法」という)に違反すると考えられるため、厳罰に処すことを求めます。
(1)被告発人 その1(松浦威明)
<草莽全国地方議員の会・会計責任者としての違法行為>
・同法第九条(会計帳簿の備付け及び記載)、同法第十二条第一項及び二項(報告書の提出)に違反し、第二十四条(会計帳簿への不記載、虚偽記載)、第二十五条第一項の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
<頑張れ日本!全国行動委員会・会計責任者としての違法行為>
・同法第九条(会計帳簿の備付け及び記載)、同法第十二条第一項及び二項(報告書の提出)に違反し、第二十四条(会計帳簿への不記載、虚偽記載)、第二十五条第一項の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
(1)被告発人 その1(松浦威明)
<草莽全国地方議員の会・会計責任者としての違法行為>
・同法第九条(会計帳簿の備付け及び記載)、同法第十二条第一項及び二項(報告書の提出)に違反し、第二十四条(会計帳簿への不記載、虚偽記載)、第二十五条第一項の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
<頑張れ日本!全国行動委員会・会計責任者としての違法行為>
・同法第九条(会計帳簿の備付け及び記載)、同法第十二条第一項及び二項(報告書の提出)に違反し、第二十四条(会計帳簿への不記載、虚偽記載)、第二十五条第一項の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
(2)被告発人 その2(松浦芳子)
<草莽全国地方議員の会・代表者としての違法行為>
・同法第二十五条第二項(会計責任者の選任及び監督についての任務懈怠責任)の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号および第二十六条の二第一項六号の罰則規定に該当
<草莽全国地方議員の会・代表者としての違法行為>
・同法第二十五条第二項(会計責任者の選任及び監督についての任務懈怠責任)の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号および第二十六条の二第一項六号の罰則規定に該当
<頑張れ日本!全国行動委員会の役職員または構成員としての違法行為>
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
(3)被告発人 その3(田母神俊雄)
<頑張れ日本!全国行動委員会の代表者としての違法行為>
・同法第二十五条第二項(会計責任者の選任及び監督についての任務懈怠責任)の罰則規定に該当
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
(4)被告発人 その4(水島総)
<頑張れ日本!全国行動委員会の役職員としての違法行為>
・同法第二十二条の六第一項三号(匿名寄附の禁止)に違反し、第二十六条の二第一項三号の罰則規定に該当
・刑法第百五十九条第三項(事実証明に関する文書偽造罪)および刑法第百六十一条第一項(偽造私文書行使罪)に該当
4.告発事実および証拠資料
同法においては、政治団体のすべての収入および支出は、当該政治団体の会計責任者によって会計帳簿へ記載され(第九条)、政治資金収支報告書によって各都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣への報告(第十二条)がなされることが義務付けられております。また、匿名による寄附をうけることは、明確に禁じられております(第二十二条の六第一項三項)。
政治団体「草莽全国地方議員の会」および政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(以下、両政治団体という)は、両政治団体の連名にて東日本大震災の義捐金を街頭での呼びかけ、そのホームページおよび動画サイト「チャンネル桜」において、平成23年3月15日から現在に至るまで募集・集金をしております。
政治団体「草莽全国地方議員の会」および政治団体「頑張れ日本!全国行動委員会」(以下、両政治団体という)は、両政治団体の連名にて東日本大震災の義捐金を街頭での呼びかけ、そのホームページおよび動画サイト「チャンネル桜」において、平成23年3月15日から現在に至るまで募集・集金をしております。
頑張れ日本!全国行動委員会ホームページ(告発日現在)
〈政治資金規正法に関する違法行為〉
●第九条(会計帳簿の備付け及び記載)違反
両団体が公表する義捐金の収支報告の数字は報告の都度、異なる数字が出されており、必要な会計帳簿も備えていないと思料します。
[参考資料]
両団体が公表する義捐金の収支報告の数字は報告の都度、異なる数字が出されており、必要な会計帳簿も備えていないと思料します。
[参考資料]
別紙1.収支報告の金額の推移
(ダウンロード)
https://drive.google.com/file/d/0B7x9B7E3_JG_azlhcVEwSnlEeEU/edit?usp=sharing
●第十二条(報告書の提出)違反
当該義捐金の募集と使用にあたり、政治団体としての活動のPRとして使用しているにも関わらず、両団体の政治資金収支報告書(平成23年分、平成24年分)にその収入および支出についての記載が一切ありません。
[参考資料]
別紙2.草莽全国地方議員の会 平成23年政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SO1520121130.html
別紙2.草莽全国地方議員の会 平成23年政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SO1520121130.html
別紙3.草莽全国地方議員の会 平成24年政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SO1520131129.html
別紙4.頑張れ日本!全国行動委員会 平成23年政治資金収支報告書
別紙4.頑張れ日本!全国行動委員会 平成23年政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SA20131108.html
(なお、頑張れ日本!全国行動委員会 平成24年政治資金収支報告書は未だ総務省HPにて公表されておりません)
(なお、頑張れ日本!全国行動委員会 平成24年政治資金収支報告書は未だ総務省HPにて公表されておりません)
[当該義捐金は政治資金収支報告書に記載されるべき政治資金である証拠(実質的に政治資金)]
【被災地救援】3.15渋谷駅前救援街頭募金活動など[桜H23/3/17]
http://www.youtube.com/watch?v=tKJfbzyfWnQ
別紙6.震災直後に各支援者に宛てたe-mailでも同様の記載があります。
ロ. チャンネル桜動画 【東日本大震災】義捐金、被災者と共に考える活用法[桜H23/4/28]
http://www.youtube.com/watch?v=KTwDljnKeMM
ハ. チャンネル桜動画 【東日本大震災】石巻商工会への義捐金と、女川町復旧レポート[桜H23/6/16]
敢えて取扱に盗難・紛失の危険が伴う現金(札束)で寄附をし、政治団体名をアピール
http://www.youtube.com/watch?v=7GxDBErR9rw
1分50秒 義捐金の現金での手渡し(石巻商工会議所へ2,350万円を寄付)
http://www.youtube.com/watch?v=7GxDBErR9rw
ニ. チャンネル桜動画 【松浦芳子】草莽全国地方議員の会等への攻撃について[桜H24/8/16]
http://www.youtube.com/watch?v=Da6I9fAtyi4&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg&index=4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Da6I9fAtyi4&list=UU_39VhpzPZyOVrXUeWv04Zg&index=4&feature=plcp
9分40秒 松浦芳子が、草莽全国地方議員の会の口座を使った理由を説明
11分55秒 義捐金の使用について、水島総が関与したことを話している
ホ. 別紙7.「草莽全国地方議員の会」所属議員へ義捐金の集金、使途等について質問をしたときの、所属議員からの回答まとめ
ヘ. 別紙8.「別紙7」に関連して、所属議員(鈴木正人・埼玉県議)からのFAXによる回答
ト. 被災者に対し政治団体としての地位を謳いながら寄付を決める。
12分50秒 水島総の判断で義捐金でファックス・タブレットを寄付することを即決
●第二十二条の六第一項三号(匿名の寄附の禁止)違反
両団体は、平成23年3月15日、街頭募金という形式で、不特定多数の者から無記名による寄附を受けています。
〈刑法に関する違法行為〉
刑法第百五十九条第三項においては事実証明に関する文書の偽造を禁じており、また、刑法第百六十一条第一項においては偽造私文書等の行使を禁じておりますが、被告発人4 水島総は、両団体名で集めた義捐金の収支報告について、報告のたびに異る収支報告の数字を動画サイト「チャンネル桜」および頑張れ日本!全国行動委員会ホームページにて公開しております。
その誤りについてはインターネット上の複数のブログや掲示板で指摘されているにも関わらず、その誤りの理由等について一切の説明がありません。つまり、説明している本人(水島総)は、誤りに気付いているにも関わらず、故意に矛盾した情報を作成し公開しているものと思料します。
別紙9.義捐金の収支報告に疑問を投げかけたブログ記事
別紙10.頑張れ日本!全国行動委員会(チャンネル桜)のホームページ上での釈明(過去の間違った収支報告の訂正等は一切無し)
『義捐金の受け渡しについては、震災直後に被災地の自治体と相談した結果、緊急物資による支援を優先して欲しいとの要望がありましたため、第五回までの支援は物資にて実施いたしました。その後は、物資の支援だけでなく、自治体、現地ボランティアグループ、学校等に義捐金をお渡しし、多くの被災者の皆さんに喜ばれました。
一部に「日本文化チャンネル桜」「頑張れ日本!全国行動委員会」「草莽全国地方議員の会」が義捐金を横領しているかのような悪意のある風聞が流れているようですが、そのようなことは一切ありません。』
〈最後に〉
東日本大震災発生時、義捐金を募った複数の政党に義捐金の会計処理を確認しましたが
・政治団体を単なる受け入れ窓口とし、集めた義捐金をそのまま赤十字等に寄附するなど使途が明確で簡単に証明することができる(例:自民党)
・政治資金収支報告書に記載した(例:国民新党、立ち上がれ日本)
のいずれかの処理を行っています。
この度の両団体のように
・複数の政治団体を含む団体の名義で義捐金を募集する(責任の所在が曖昧)
・震災から3年近くも経過した今現在も義捐金を募集している
・未だに集めた義捐金の使途が決まっておらず、残高が残っている
・領収書等の開示がなく、外部監査すら受けていない。
・報告の都度、収支の数字が変わる
というケースは、私が知る限り、他の政治団体では存在しません。
東日本大震災という近年稀な大災害において、我が国は甚大な被害を被りましたが、被災地の自治体等による義捐金の受け入れ体制は既に回復しております。
直接被災者とは無関係かつ被災者支援を目的としていない政治団体が、被災者支援を装いながら、未だに義捐金を集め、その情報公開がなされないことは、他の被災者支援活動にも大きな誤解を招くことになってしまいます。
なお、猪瀬直樹・東京都知事の徳洲会からの現金の預かりに関し、政治資金規正法違反の疑いが言われておりますが、猪瀬知事の場合は、現金の収受があったものの、速やかに返還しておりますが、それでも東京地検に告発状は受理されました。
今回の両団体においては、単なる預りでもない浄財が、水島総氏らごく少数の者のみの意志により、恣意的に使用されております。田母神俊雄氏に至っては、自らの政治団体の不明瞭な会計を放置したまま、都知事選にまで出馬をしようとしている状況です。 当該義捐金は実質的に政治資金とみなされ、政治資金規正法に則って、厳正な情報公開と処罰がなされることを願います。また、集めた義捐金の金額や使途を正確に公表しない(横領疑惑のある)政治団体の役職員への処罰も行われることを求めます。
以上
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